2020-05-08 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
このため、総務省といたしましては、DV被害者支援団体の御協力も得て、DVを理由に避難をされている被害者にその旨をお住まいの市区町村に申し出ていただく、そして、その方をお住まいの市区町村の支給候補者リストに追加して、その後は、通常と同様の方法により申請を行っていただく、こういうことで、実際の居住地である市区町村から給付金を支給をし、被害者分の給付金については加害者に対する支給を行わない、こういう取扱いとしたところでございます
このため、総務省といたしましては、DV被害者支援団体の御協力も得て、DVを理由に避難をされている被害者にその旨をお住まいの市区町村に申し出ていただく、そして、その方をお住まいの市区町村の支給候補者リストに追加して、その後は、通常と同様の方法により申請を行っていただく、こういうことで、実際の居住地である市区町村から給付金を支給をし、被害者分の給付金については加害者に対する支給を行わない、こういう取扱いとしたところでございます
これを野放しにはできないので、自治体から世帯主に被害者分の給付金の返還請求をする、この必要が出てくるんですが、ここへの対応というのが、前回もこれは同じだったんですね。改善されていないわけです。
であるからこそ、非常に限られた期間ではあるんですけれども、原則として四月三十日までに申し出ていただいて、その中でしっかりと被害者である方の方にはこの給付金を給付いたしますとともに、これは内閣府ほか関係団体の方とも調整させていただきまして、四月三十日までということになりますと加害者であるところの世帯の方に被害者分も給付されないよう対応するという仕組みを構築して、極力そこの段階でそういった重複支給が起きないよう
○高市国務大臣 DVを行う配偶者に被害者分の給付を行うことがないよう、原則として四月三十日までに被害者から申し出ていただくということにしておりますけれども、これは四月二十四日から四月三十日ということでお願いをしておりますが、申出期間経過後も、引き続き、被害者の申出は受け付けます。